○国務大臣(世耕弘成君) フードロス、廃棄ロスについては、本部自身もやっぱり負担をするということ、そういう取組が行われている、そういう仕組みになっているということ。また、その見切り品を、これ公正取引委員会も命令をしたということで、値引き販売をすることによってできる限りフードロスを抑えていくということ。
その上で、加盟店で売れ残り商品が廃棄されることによって生じる廃棄ロスの負担については、これは事業者によって割合は異なりますけれども、そのコストの一部は本部が負担する仕組みになっているというふうに聞いております。
○国務大臣(世耕弘成君) 事実関係として、まず廃棄ロスですけれども、これはやはり、チェーン店によりますけれども、一五%とか五五%といった数字で本部側が負担をしているというケースも出てきているというふうに聞いています。 また、いわゆる見切り品については、これはもう公正取引委員会による命令が出ていますので、値引き販売が行われるということが明確になっているというふうに認識をしております。
今の説明を聞いていただいた上で、これ、やっぱり廃棄ロスをさせた方が本部の利益が高くなる、廃棄させた方がいいんだというようなコンビニ会計のシステムは、私はちょっと考えなあかんのちゃうかなと思うんですけれども、大臣はいかがお考えですか。
ですから、本部が廃棄ロスの原価相当分、一部を負担するということであっても、私は、やっぱりそもそも根本のこのコンビニ会計というところに踏み込まなければ、やはり本部からは見切り販売をしちゃ駄目だよと、そういう話になっていくんじゃないかと私は思っているんですね。
その上で、いずれにしても、廃棄ロスはなるべく起こさない方がいいわけですし、廃棄ロスが発生した場合の負担についても最近随分見直しが行われていて、一方的に廃棄ロスの分を販売店の方が負担をするのではなくて、フランチャイズの本部の方が負担をするメカニズム、これ、それぞれ三大コンビニチェーン、入れているというふうに聞いています。大分変わってきているのかなというふうに思っています。
廃棄ロスというのは年間で五百万円とも言われております。これ全てオーナーさんの負担になっているわけであります。その分余計なロイヤリティーを払わされているということになっているわけですが、しかし、そういうことはなかなか契約前には分かりません。 改めて公取に聞きますが、公取はフランチャイズガイドラインというのを出しておりますね。
経産省の検討会の報告書では、本部がこの廃棄ロス分の原価相当額を一部負担するという動きがあり、こうした取組が更に進むことが望ましいと結論付けているわけでありますが、これは、本部自身がやはりコンビニ会計に問題があるんだということを経産省も含めて認めたということではないですか。これは、オーナーに負担を強いる不公正な会計、これが本部に莫大な利益をもたらしているという認識は経産省、ありますか。
○副大臣(鈴木淳司君) フランチャイズの契約は本部と加盟店で締結される民間事業者間の契約でありまして、廃棄ロスの負担の在り方も含めて、その内容につきましては当事者同士で決定されるべきものと考えております。 一方、本部と加盟店が共存共栄を目指していく過程におきましては、コンビニを取り巻く環境変化に合わせて適時適切に契約の内容を見直していくことも重要でありましょう。
○穀田分科員 これが一番ポイントでして、大臣、要するに、売上原価、つまり仕入れ原価から廃棄ロス分の原価すなわち廃棄ロスの仕入れ値を除くということをしているのがコンビニ会計ということなんです。これが大体おかしいというふうに私は思うんです。というのは、廃棄ロス分を仕入れ原価に含めるというのが一般的なお店であり常識であるわけです。
「この方式の下では、加盟者が商品を廃棄する場合には、加盟者は、廃棄ロス原価を負担するほか、廃棄ロス原価を含む売上総利益に基づくロイヤルティも負担することとなり、廃棄ロス原価が売上原価に算入され、売上総利益に含まれない方式に比べて、不利益が大きくなりやすい。」と指摘しているわけです。 つまり、このやり方は不利益が大きくなるということについては指摘せざるを得ない事態になっているわけですよね。
その後、セブンイレブン等は本部でいろいろと協議をいたしまして、見切り販売する場合のいろんなルールであるとか、あるいは見切り販売をしないで廃棄した場合の廃棄ロス一五%等のお金を出す等のいろんな手だてがありました。しかし、それ以外のところでは依然として見切り販売につきましては厳しい対応で、更新の取消し等をほのめかしている場合もあります。
食材の廃棄ロスについての御質問をいただきました。 穀物等の国際需給が中長期的に逼迫基調にある中で食料の安定供給を確保していくためには、生産面の取組とともに消費面でも食べ残しを縮減するなどの取組が必要であり、富山市の取組は有意義なものであると考えております。
あるいは、さらにその廃棄ロス、廃棄部分にもチャージが掛かっていながら廃棄料はオーナーが払わないといけない現状。あるいは、先ほど毎日売上げ、これはセブンイレブンでは大体平均一日五十万円、全部で一万二千店舗ありますから、毎日六十億円。それが毎日、本部に入り、本部は支払を毎日原材料を払うわけではありませんから、その間置いておくわけですね。
こうした考え方の下、これまで製造段階におきましては、製造加工業者におけます原材料製品の集配・保管施設などの整備、卸段階におきましては、加工食品、卸業者の流通センターの再編統合、また小売段階におきましては、中小食品小売業におけます適正仕入れ、廃棄ロスの削減といったことによります経営コストの縮減のための取組、こういったことに対して支援を行ってきているところでございます。
この実態調査におきまして、例えば今お話のありました廃棄商品については、加盟店側から廃棄ロスの本部の負担について不公平であるとの指摘が寄せられたところでございます。このような実態調査の結果を踏まえまして、平成十四年のガイドラインの改訂を行いました。
このため、農林水産省といたしましては、地元農産物などを活用して付加価値のあるオリジナルな商品の開発など品ぞろえの強化に向けた取り組み、廃棄ロスの縮減など店舗運営経費の縮減に向けた取り組み、空き店舗などを活用して近隣の農産物を販売するといった効率的な物流システムの構築に向けた取り組みといったことにつきまして支援を行っているところでございます。
御指摘の食品の廃棄ロスと食品の期限表示との関係につきましては、一概に消費期限と製造年月日等を比較してどちらが食品ロスの防止に効果的であるかということについて判断することは難しいと考えております。食品衛生の観点からは、食品期限を表示する方が品質の劣化に衛生上の危害が発生するおそれがない期限が分かりやすいのではないかとも考えております。
ガイドラインに基づいて、特に先生もよく御指摘になっておられる、ロイヤルティーの対象に廃棄ロスも入れているというようなことがよくわかっていないじゃないかというようなことも、ちゃんとわかりやすいようにするとか、中途解約のときに違約金を払わなくて済む場合はどういうことなんだというようなことも具体的に示せということを指導いたしまして、それぞれの本部で改善措置を講じているということでございますので、私どもは、
この名前のつけ方は会社によっていろいろあるようでございますが、こういう概念を入れて、仕入れから廃棄ロスを引いた部分、これを純売上原価としているようでございます。そして粗利は、売り上げから純売上原価を引く、この百五十円、これにロイヤルティーがかかる。 全部売れれば、企業会計原則でもコンビニ会計方式でも同じです。
廃棄ロスをどういう形で損金算入するかというのは、企業会計原則の中にもいろいろな方法があるようです。しかしそれは、ロイヤルティーをかける対象として廃棄ロスも含めてやれということとは全く違うと僕は思う。企業会計原則の話をすると、公取の委員長はそういうお話を今されようとしていると思うんですけれども、そういうことではない。
例えば、廃棄ロスや棚卸しロスにロイヤルティーをかけている、これ一つ是正しただけで地域が大分変わってくる、私はこう思うわけでございます。ぜひひとつ、公取とも連絡をとって、できるところから手をつけていただきたいと強く要請したいと思いますが、いかがですか。
廃棄ロス、棚卸しロスにロイヤルティーをかける、それで、働けど働けどたまるのは借金ばかり、こういうコンビニシステム、これをぜひひとつ研究していただけませんか。新任早々、結論めいたことをすぐ出せとは言いませんが、ぜひひとつ大きな関心を持って研究をしていただきたい。改めてまたこの点は質問させていただきたいと思います。 時間がもうなくなりましたので、全部飛ばしまして、最後の問題でございます。
○金田(誠)分科員 問題は、廃棄ロスにロイヤルティーをかけること自体が問題だということを指摘しているわけでございます。廃棄ロスにロイヤルティーをかけますよということを事前開示文書にうたったところで、何の解決にもならないわけでございます。中途解約の違約金についても同じことが言えるわけでございます。
○金田(誠)分科員 廃棄ロス、棚卸しロスにロイヤルティーをかけるということでございますけれども、ここにあるのが新しいガイドラインでございます。これによれば、正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるような取引条件を設定しと、これが優越的地位の乱用になるわけでございます。 資料をお渡ししてございますから、その資料をひとつごらんいただきたいと思うわけでございます。
実際、コンビニエンスストアのロイヤルティーの算定の基礎となる売り上げ総利益には、いわゆる廃棄ロス原価が含まれることが多いことは承知いたしておりますが、加盟者の募集において、本部が加盟希望者に対しまして、このような売り上げ総利益の定義について十分な開示を行わない場合、あるいは実際と異なる説明をすることによって著しく優良、有利であると誤認させて不当に誘引する場合には、独禁法上の問題になってくるのではないかというふうに
廃棄ロスや棚卸しロスにロイヤルティーがかけられている、このような不当な契約は無効にするというようなルールが最低必要ではないかと思うわけでございます。いかがでしょう。それとあわせて、ロイヤルティーでもう一つ。二つまとめて聞かせていただきます。 現在は、加盟店が赤字でも本部はロイヤルティーを満額取れる仕組みになっております。
契約時に必要な説明が行われず、廃棄ロスや棚卸しロスにもロイヤルティーがかけられる。このことが後になってわかるんです、一般的には。こうした場合、ガイドラインの改正で是正してもらえるんですか。それとも、ガイドラインというのは何の役にも立たないんですか。
○楢崎政府参考人 加盟店を募集するときに、そういったロイヤルティーに廃棄ロスが含まれている、売り上げ総利益に含まれているといったことを説明しないことによりまして、当該システムが優良、有利だというふうに誤認させるといった場合には、独占禁止法上問題となるといったことでございます。
○金田(誠)分科員 そういうことで、現在、契約してもう何年かたっている、過酷なロイヤルティーを廃棄ロスからも取られている、そういう状態を是正してもらえるんですか。それはそのままで泣き寝入りしろということなんですか。どっちですか。
ロイヤルティー算定の基礎となる売上総利益に廃棄ロス原価が含まれている方法は不当ではないかというようなことであります。 それから、売り上げ予測とか経費予測等の開示が不十分ではないか、むしろ開示を義務づけるべきではないかというようなことであります。 そのほか、契約終了、更新、変更の条件の明確化。あるいは、納入業者からの賛助金を本部が収受しているのは不当ではないかというようなこと。